住宅の購入には、「火災保険」が義務づけられています。
これは一定期間ごとに更新をするもので、不動産売却によって途中で解除することも可能です。
この場合、残りの期間の保険料はどうなるのか疑問を持つ方も少なくないでしょう。
今回は、不動産売却と火災保険の途中解約について詳しく見ていきたいと思います。
不動産売却時には火災保険を途中解約する必要がある
家を売却するとき、加入している火災保険を途中解約する必要があります。
この場合は、保険会社や代理店に速やかに連絡をしてください。
連絡をせずに放置してしまうと、保険期間未経過分の保険料が戻ってこなくなる可能性があります。
最近では、店舗に足を運ばなくてもHPや電話で手続きを申し込み、郵送で契約解除が完了する便利な方法も選べます。
それなので、まずは自分の加入している保険会社へ連絡をして、契約を途中で解除する方法とそれに必要な書類を調べてください。
不動産売却時にする火災保険解約の「返還保険料」とは
火災保険は長期一括契約のほうが、年払いや月払いのものに比べて割安になるという側面を持っています。
こういった理由から、まとめて支払っている方が多く、残存期間の保険料については解除の手続きをすれば返還をしてもらえます。
この払い戻される保険料のことを「返還保険料」と呼び、保険会社によって異なる規定があります。
返還保険料は、支払った未経過分の保険料が全額返金されるわけではないので注意をしてください。
それに加え、保険の契約をしてからの期間が長いほど戻ってくる保険料は少なくなります。
保険契約の満期が近い時期では、返還保険料が全くないということもあります。
不動産売却時にする火災保険解約のタイミング
今まで住んでいた住居の売却が決定し、引っ越しをするタイミングで火災保険の契約解除をするケースがよく見られます。
この段階で不動産を無保険状態にしてしまうと、危険負担が発生する恐れがあります。
危険負担とは、物件を買主に引き渡す前に火災が起きてしまった場合、買主はその火災を理由に取引をやめることができるというものです。
そして、売主はそれに対して主張することができなくなります。
このようなリスクを回避するためにも、火災保険の契約解除のタイミングは物件の引き渡し後にしてください。