近年ゴミ屋敷は社会問題になっています。
実際に近隣住宅がこの問題を抱えているケースも少なくはありません。
そして、悪臭や隣接道路の通行妨害などのさまざまなトラブルが発生しているという事実もあげられます。
今回はトラブルに巻き込まれないためにも、近隣のゴミ屋敷への正しい対応方法をまとめてみました。
ゴミ屋敷が違法になる法律はあるのか?
単刀直入にゴミ屋敷が違法になる法律は日本には存在しません。
そのため、法律の効力を使い直接的に取締まることは不可能になります。
また、この問題は近隣住民同士のトラブル扱いになるので民事事件に該当します。
警察に相談をしても民事不介入の原則があるので対応をしてもらうことができません。
ゴミを放置している行為を一般的に不法投棄といいます。
この不法投棄には廃棄物処理法が適用されるので、ゴミの処分が速やかにできると思われがちですがそう簡単にはいきません。
ゴミ屋敷の住民がゴミを資産だと主張したらこの法律は適用されなくなります。
多くのケースがこれに当てはまるため問題解決が進まなくなるのです。
ただし、警察がこの問題を違法とみなし刑事事件として取締まる場合があります。
自宅敷地からゴミがあふれて隣接道路に放置されているときです。
交通を妨げるものを道路に置いてはならないという道路交通法違反が適用されるので検挙することができます。
ゴミが不審物だと通報があった場合にも、事件や事故を未然に防ぐために警察の介入があります。
ゴミ屋敷は違法ではないが行政代執行の対象になることについて
前章でも述べたように、住民がゴミを資産だと主張する限り違法性はなくこの問題を解決することができません。
しかしながら、近隣住民にもその地域で快適に暮らす権利があるので、それを奪われることはあってはならないことです。
これを受けて、自治体がゴミ屋敷に関する条例を制定し問題解決をサポートしています。
そして、この行政機関の命令に従わなかったり義務を怠った場合には、行政代執行という措置が適用されることになります。
役所がゴミ屋敷の住民に代わり、強制的にゴミを撤去することになります。
過去の事例から見ても、ゴミ屋敷の住民は何百回と行政から注意勧告を受け何十回も指導を受けていることが多く、それでも問題が解決しないという経緯をたどっています。
行政代執行の前に名前と住所を公開したにもかかわらず片づけに応じなかったケースもあります。
この行政代執行の費用は、本人または家族に支払いの義務があり400万円以上かかったという事例もあります。
まとめ
ゴミ屋敷は違法ではないので取締まることが難しいという現状があります。
しかし、これでは近隣住民の生活が奪われてしまいます。
これを解決するために、自治体が条例を制定しており必要に応じて行政代執行がおこなわれます。
行政代執行とはいえ、税金を一切使用することなく該当住民が費用の支払いをしなければなりません。
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